よくある質問(検索結果)

「国際協力」の 検索結果

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原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

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「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf

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国外に拠点を構えて活動する実行団体かつ現地国に口座を持つ場合には、 国外の活動拠点での経費支出は、必要な金額を実行団体の日本国内の指定口座から送金し、現地国の口座から支出するなど(送金の履歴を残す等)、対象経費として認められるものだけを現地口座から支出し、収支管理簿に記録に残すようにしてください。

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日本国外の第三者に一部業務を委託した場合であっても、当該実行団体の事業/資金計画書に基づき実施される範囲の活動であれば助成の対象となります。なお、資金提供契約書及び「国外での活動に関する留意点」並びに積算・精算の手引きに準じて実施してください。 また、以下の点も満たしているかご確認ください。 ・実行団体が事業の主体であり、現地団体にはあらかじめ定めた業務の一部を委託すること ・実行団体が現地団体に対して適切な監督・管理を実施できる体制を有していること ・申請時には可能な範囲で委託対象業務等の契約内容、金額、業務の監督方法、成果品の検査方法を検討し、採択後にはそれらを明確にすること

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国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。

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