「公募・審査」→「申請資格要件」の 検索結果
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資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急支援枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
可能ですが、通常枠で申請した事業(同様の目的・活動など)では申請ができません。また、複数事業が同時採択となった場合の実施体制について、具体的な説明が必要になります。
活動支援団体の支援対象は、資金支援の担い手と民間公益活動を実施する担い手で、それぞれ既に休眠預金を活用している団体(既存の資金分配団体と実行団体)も含まれます。ただし、実行団体として既に活動している場合に、助成を受けている資金分配団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムへの申請はできません。
資金分配団体の公募〈緊急支援枠〉は社会情勢の変化に伴い緊急に支援を要する社会課題等を対象としています。各年度の公募要領において「優先的に選定される事業」に変更が発生することはありますが、緊急支援枠の目的に適う事業であれば、災害支援に相当する事業も申請することが可能です。 なお、資金分配団体の公募〈通常枠〉の事業区分に災害支援事業があります。申請に当たっては、通常枠と緊急支援枠の違いもご確認ください。
基本的には「①実行団体に対して助成を行う団体」であり、「②JANPIAが規定するガバナンス・コンプライアンス体制等、資金分配団体として適切に業務を遂行できる団体」であれば、申請いただくことができます。助成対象とならない団体については、公募要領の「申請資格要件」にお示ししていますのでご確認ください。
「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。
規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。