「シンボルマーク」→「利用方法」の 検索結果
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資金計画上の予算の範囲内で作成することは可能です。ただし、資金計画を見直す必要がある場合は、資金分配団体においては JANPIA の担当プログラムオフィサー( PO) に、実行団体においては資金分配団体の担当 PO に相談してください。
JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。 >JANPIAサイト|シンボルマーク https://www.janpia.or.jp/other/symbol/
細かくシール1片ごとの使用状況を把握する必要はありませんが、紛失などがないように管理をお願いします。使用状況については、「利用の手引き」に示しているように、原則として、実行団体においては資金分配団体が、資金分配団体においてはJANPIAが資金提供契約で定める進捗状況報告などの機会に確認することとします。その確認の際に、説明できるようにしてください。また、追加配布を希望された場合には、使用状況について確認する場合があります。
基本的にはJANPIAに返送していただく必要はありませんが、計画の変更などで意図せず大量に余ってしまった場合などは、JANPIAにご相談ください