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活動支援を受ける対象は支援対象団体となりますので、活動支援プログラムにおける短期アウトカムの対象は支援対象団体(の事業や組織)となります。本制度では、担い手の育成によって社会課題解決が進むことを目的としていますので、中長期アウトカムでは、支援対象団体の変化とともに、支援対象団体の事業実施による受益者や地域の変化も想定していただくことが重要と考えます。
資金分配団体・実行団体・活動支援団体については、採択後、JANPIAからシンボルマークのシールのセットを助成システムに登録された情報に基づき送付しています。お手元のシールが無くなった場合は、フォームから使用するシールを追加で申し込んでください。 ▽JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク) https://janpia.form.kintoneapp.com/public/kyuminyokin-symbolmark
法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。
ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。
国外に拠点を構えて活動する実行団体かつ現地国に口座を持つ場合には、 国外の活動拠点での経費支出は、必要な金額を実行団体の日本国内の指定口座から送金し、現地国の口座から支出するなど(送金の履歴を残す等)、対象経費として認められるものだけを現地口座から支出し、収支管理簿に記録に残すようにしてください。
土地については、購入は助成の対象外であり、賃貸のみ助成の対象となります。また、建物については賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前にJANPIAにご相談ください。なお、特例として認められた場合、建物の購入又は新築価格の経済的合理性を確保する観点から、JANPIAが不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の80%を上限に助成します。
休眠預金活用事業では評価の担当者を定めて自己評価をしていただくことが基本となります。評価関連経費を活用し、外部の評価専門家や分野専門家の助言やサポートを受けることも可能です。その場合、評価業務全てを外部に委託するのではなく、支援を受けながら自団体で評価に取り組むことが求められています。
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書データの提出が必要です。また、印鑑証明書については、2025年度通常枠第2回以降の採択団体から電子契約を導入したことに伴い、提出は不要となりました。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。
行政(国または地方公共団体)からの公的な資金(ふるさと納税を財源とする資金も含めた補助金または貸付金)を休眠預金を活用する事業に活用することは認められていません。一方で、休眠預金を活用する事業に民間からの資金(他の助成財団からの助成等を含む)を活用することは可能です。
資金分配団体の公募〈緊急枠〉は物価高騰や新型感染症の流行といった社会・経済性の急激な変化への対応など、事業期間1年間以内で集中的に即応的に対応する事業を想定しています。したがって、地震や豪雨などの激甚災害の発生に対応した緊急支援(緊急期~復旧・復興期に向けた行政の支援の及ばない事業領域での緊急的な支援活動など)も緊急枠の対象事業になります。 なお、資金分配団体の公募〈通常枠〉の事業区分に災害支援事業があります。申請に当たっては、通常枠と緊急枠の違いもご確認ください。