よくある質問(検索結果)

検索結果

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JANPIAは休眠預金等活用制度を通じて、多様なステークホルダーとの連携を促進し、コレクティブインパクトやエコシステム作りを実現することで、地域社会の課題解決に貢献することを目指しています。また、JANPIAは経団連が母体となって設立された団体であり、ソーシャルセクター、経済界、労働界、アカデミアなど、オールジャパンの体制で休眠預金等活用制度を支え、発展させる役割を担っています。 そのような背景から、リソースを豊富に持つ企業と休眠預金活用事業実施中の各団体との連携(企業連携)を支援しています。企業連携を促進することで、社会課題の解決に向けた事業の実効性や持続可能性を高め、社会的イノベーションを…

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JANPIA以外の出資者からの出資割合を50%以上としていますので、JANPIAが単独でLPとなることは想定しておりません。民間資金の呼び水効果を発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化も企図しております。そのため、共同出資の割合も選定審査の一要素として考慮されます。

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法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。

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社会課題の解決に取り組む団体にとって、多様なステークホルダーとの連携は、活動の効果を高め、資金面を含む持続可能性を確保し、社会的イノベーションを推進する重要な施策となります。そのため、休眠預金等活用制度では社会課題解決に向けたコレクティブ・インパクトやエコシステムの構築が重視されています。多様なステークホルダーの中でも、特に豊富なリソースを有する企業との連携は、事業の実効性と持続可能性を強化する上で、JANPIAが注力すべき重要なテーマと考え取り組んでいます。 JANPIAの企業連携の取り組みについてはJANPIAのサイトをご覧ください。 >JANPIAサイト|企業連携(外部リンク) http…

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資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。

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JANPIAが行うボランティア等の連携は企業や組織を対象としており、個人への対応は行っておりません。申し訳ございませんが、直接各団体にお問い合わせください。

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緊急支援枠は、実行団体と資金分配団体の契約期間が最長1年間であること、事業の緊急性より、早急に実行団体への助成を開始する事業を優先しています。緊急支援枠の特徴を踏まえ、休眠預金等活用制度の社会的インパクト評価を土台としつつ、緊急支援枠で行う評価は以下のとおりです。   (1) 短期間での取組みとなる事業特性を反映し、評価では評価指標を必要最小限にとどめて自己評価を行う (2) 評価の実施時期は2回(事前と終了時) (3) 事業期間中に達成するアウトプットを定量・定性的にモニタリングすることを重視する   ただし、事業実施により支援対象者(や関係者・実行団体・地域等)にどのような便益や変化をもた…

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休眠預金活用事業では助成、出資、活動支援団体の各事業において指定活用団体であるJANPIA含め、資金分配団体、実行団体、活動支援団体、支援対象団体と様々な団体が活動に取り組んでいます。 コンプライアンス違反があった場合、各団体間で締結する契約(資金提供契約、役務提供契約、投資事業有限責任組合契約等)に基づき、認識した不適切な行為等の是正に必要な措置を講じます。

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国外に拠点を構えて活動する実行団体かつ現地国に口座を持つ場合には、 国外の活動拠点での経費支出は、必要な金額を実行団体の日本国内の指定口座から送金し、現地国の口座から支出するなど(送金の履歴を残す等)、対象経費として認められるものだけを現地口座から支出し、収支管理簿に記録に残すようにしてください。

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土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前にJANPIAにご相談ください。なお、特例として認められた場合、建物の購入又は新築価格の経済的合理性を確保する観点から、JANPIAが不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の80%を上限に助成します。

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