よくある質問(検索結果)

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採択事業の情報はルールに基づき公表されます。不採択事業の個別申請者名は公表いたしません。

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通常枠と緊急枠の公募が同一時期に実施されている場合は、事業内容が異なるものであれば、それぞれの公募枠に1事業ずつまで申請することが可能です。 通常枠に2事業を申請している場合は、緊急枠には申請できません。

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事業完了時の監査において確認すべき内容は、「資金提供契約書に基づき適切に事業運営が実施されたか」です。​ 具体的にチェックすべきポイントの参考として、​資金提供契約から確認すべき項目を「チェックリスト」として作成しマイページに掲載しています。適宜ご活用いただきながら実施ください。​

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資金分配団体・実行団体・活動支援団体については、採択後、JANPIAからシンボルマークのシールのセットを助成システムに登録された情報に基づき送付しています。お手元のシールが無くなった場合は、フォームから使用するシールを追加で申し込んでください。   ▽JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク) https://janpia.form.kintoneapp.com/public/kyuminyokin-symbolmark

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出資先を実行団体、ファンド(投資事業有限責任組合)を資金分配団体とし、ベンチャーキャピタルは資金分配団体の運営者(GP)とします。 説明用のスキーム図もご参照ください。 参考:資金分配団体の公募(出資)とは  

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活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。

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事業報告は実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではございません(事業完了時精算を除く)。

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JANPIA以外の出資者からの出資割合を50%以上としていますので、JANPIAが単独でLPとなることは想定しておりません。民間資金の呼び水効果を発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化も企図しております。そのため、共同出資の割合も選定審査の一要素として考慮されます。

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土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前にJANPIAにご相談ください。なお、特例として認められた場合、建物の購入又は新築価格の経済的合理性を確保する観点から、JANPIAが不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の80%を上限に助成します。

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休眠預金等活用の目的や期待される効果、重視することは以下の通りです。 [活用の目的] 1.国、地方公共団体が対応困難な社会の諸課題の解決を図る 2.民間公益活動の担い手の育成と民間公益活動に係る資金調達の環境を整備 [目的達成で期待される効果] ・社会の諸課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みが構築 ・民間公益活動を行う団体の資金的自立性と事業の持続可能性を確保 以上の効果が達成されることで、日本における社会課題解決能力の飛躍的な向上を目指しています。

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