よくある質問(検索結果)

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日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

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「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf

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「災害」については、災害救助法が適用されるような場合を想定していますが、災害時には迅速な対応が求められることから、これまでの経験、地域性等をふまえた各団体の支援の発動基準を尊重したいと考えています。一方で、「緊急」は災害直後から応急対策を行うことを想定しています。

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活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。

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屋外で使用する物品等(自動車、重機及び外壁等を想定)に貼ることができる屋外用シール(仕様:光沢塩ビ・ラミネート加工、強粘性、※UV耐水性あり)をお申し込みがあった団体に送付してます。サイズは、特大(横32.4cm×縦29.7cm)・大(横22.9cm×縦21cm)・中(横6cm×縦5.5cm)です。 フォームからお申し込みください。   ▽JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク) https://janpia.form.kintoneapp.com/public/kyuminyokin-symbolmark

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他の助成事業区分同様、資金提供契約書、積算の手引き、精算の手引きに則った管理をしてください。防災・減災のための備えとして重機等を購入する場合、発災前は資産活用(貸出など)も合わせて検討することを推奨します。

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シンボルマークが表示されていることにより、その物品の使用者や利用者等に不安や心配、または、悪影響を与えるような場合(例えば、生活に困窮する家庭の児童に、一般的に各家庭で用意する物品を休眠預金を活用して支援し、その物品を児童が学校で他の児童の目に触れる形で使用する場合)には、表示しない取り扱いも可能です。なお、具体的な事例において判断に迷う場合は、JANPIA 企画広報部にお問合せください。

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「外務省海外安全情報(危険情報)」においてレベル 2 以下の国・地域を対象とします。上記対象国・地域であっても、申請に際しては、必ず当該国の安全情報を確認の上、申請をお願いします。また、申請時点で対象国・地域であっても治安状況の悪化等により、事業が中断・中止となる場合もあります。 なお、実行団体を目指す場合は、公募を実施している資金分配団体が活動地域を指定しているかどうかをご確認の上、ご不明点があれば当該資金分配団体にお問い合わせください。

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企業ーJANPIA間に事務手続き等は基本的には不要です。ただし、団体とのマッチングが成立した際には、団体との間で必要な手続きが出てくる場合があります。

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契約締結時には、発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出いただきます。公募申請時にデータ提出いただいた登記事項証明書が、契約締結時に発行日から3ヶ月以内の要件を満たす場合には、そちらの原本を契約時書類としてお使い頂けます。公募申請時から、採択された後の契約締結までに時間を要してしまうなどで、契約締結時には発行日から3ヶ月を超える場合には、新たに登記事項証明書を取得してご提出をお願いします。例えば、公募申請時の提出した登記事項証明書の発行日が10/1だった場合、契約締結が12/31でしたら申請時の登記事項証明書の原本をお使いいただけます。契約締結が1月以降となる場合には、新たに登記事項証明書を…

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