よくある質問(検索結果)

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契約締結時には、発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出いただきます。公募申請時にデータ提出いただいた登記事項証明書が、契約締結時に発行日から3ヶ月以内の要件を満たす場合には、そちらの原本を契約時書類としてお使い頂けます。公募申請時から、採択された後の契約締結までに時間を要してしまうなどで、契約締結時には発行日から3ヶ月を超える場合には、新たに登記事項証明書を取得してご提出をお願いします。例えば、公募申請時の提出した登記事項証明書の発行日が10/1だった場合、契約締結が12/31でしたら申請時の登記事項証明書の原本をお使いいただけます。契約締結が1月以降となる場合には、新たに登記事項証明書を…

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「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf

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指定活用団体は、休眠預⾦等に係る資⾦の分配・管理等の休眠預金等活用法で規定された役割にとどまらず、⺠間公益活動の好事例を積極的に創出・共有し、展開・発展させることで、社会の諸課題の解決のための⾃律的かつ持続的な仕組みの構築を促進します。 内閣府により実施された指定活用団体の公募により2019年1月11日に一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が指定されました。

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例えば、1回目の公募で不採択となった事業について申請内容を見直して改善を図り、再度申請いただくことは可能です。 申請前に、JANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。

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活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。

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事業の種類に関わらず一律で行う部分と、事業の種類毎によって力点が違う部分があります。 評価指針の「第5章3」に事業の種類や資金提供の形態の違いによる評価の力点の違い、また、2025年度総合評価ではソーシャルビジネス形成支援事業枠における評価の力点等をご説明しています。 例えば、ソーシャルビジネス形成支援事業枠では、事業性の評価が求められますが、事業フェーズによってどの段階までを目指すか、どのような状態を目指すのかの明確化が重要視されます。また、イノベーション枠では、社会へ事業実施のプロセス自体が裨益する点が特に期待されており、特に事業実施のプロセスの丁寧な検証が求められるます。詳細は下記の評価…

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下記のような点を確認しながら、事業の特性に合った指標を設定することが大切です。 ○目的に合った指標か 何のために測定するのか、測定目的にあった指標かを確認します ○測定可能な指標か 設定した指標は、誰もが同じように当てられる物差しとしてに具体化されているかを確認します ○比較可能な指標か 同じ分野ですでに広く使われている指標が存在する場合には、その指標が使えるかを検討します。環境の違いを考慮する必要性はありますが、自分たちの事業を、ほかの団体が行ってきた実績と比較して評価することができます。 ○管理可能な指標か ひとつの事象を測るための指標の数が多すぎると、情報過多になり解釈が難しくなる恐れが…

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これまでに緊急枠で採択された事業と同一の事業を改めて緊急枠に申請することは可能ですが、通常枠で取り組むことでより高い効果発現が期待できる場合は、通常枠への申請をご検討ください。なお、同一事業の場合、事業の革新性・持続可能性、事業実施による社会的インパクトなどの要件とともに総合的に評価されます。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。

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連携をご希望の団体が現在休眠預金活用事業実施中の場合は、ご案内が可能です。JANPIAへご相談ください。   ▽JANPIAウェブサイト|企業連携(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/activities/kigyorenkei/

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