よくある質問(検索結果)

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活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。

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JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。 >JANPIAサイト|シンボルマーク https://www.janpia.or.jp/other/symbol/

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活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。 また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

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現在休眠預金活用事業実施中の各団体と連携することができます。

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人が関わること(社員によるプロボノやボランティア等)、物質的なこと(製品や商品の寄贈、施設・設備の提供等)、金銭的なこと(寄付、協賛等)、企業のノウハウやネットワークを活用した連携などの実績があります。

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いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。

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これまでに緊急枠で採択された事業と同一の事業を改めて緊急枠に申請することは可能ですが、通常枠で取り組むことでより高い効果発現が期待できる場合は、通常枠への申請をご検討ください。なお、同一事業の場合、事業の革新性・持続可能性、事業実施による社会的インパクトなどの要件とともに総合的に評価されます。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。

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・実行団体が助成金を原資として不動産を取得した場合、資金分配団体においては、実行団体における事業完了報告の際に、当該不動産の活用の状況の確認をお願いします。   ・資金分配団体においては、事業完了時監査の際に、不動産の管理状況及び助成期間終了後の使用目的等の確認を行うことが求められます(資金提供契約書参照)。   ・資金分配団体においては、事業完了時監査において、助成期間終了後に休眠預金活用事業以外の事業に使用することが相当であると判断した場合は、これを承諾して事業完了時監査報告にその旨を記載するとともに、JANPIA 担当者への報告が必要となります。 なお、使用目的の変更に関して疑義がある場…

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休眠預金活用事業実施中に各団体が企業と繋がった場合、事業終了後も連携を継続することは可能です。もしも、お困りことが発生した場合にはJANPIAにご相談ください。   ▽JANPIAウェブサイト|企業連携(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/activities/kigyorenkei/

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屋外で使用する物品等(自動車、重機及び外壁等を想定)に貼ることができる屋外用シール(仕様:光沢塩ビ・ラミネート加工、強粘性、※UV耐水性あり)をお申し込みがあった団体に送付してます。サイズは、特大(横32.4cm×縦29.7cm)・大(横22.9cm×縦21cm)・中(横6cm×縦5.5cm)です。 フォームからお申し込みください。   ▽JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク) https://janpia.form.kintoneapp.com/public/kyuminyokin-symbolmark

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