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事業報告は、原則として実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではありません(事業完了時精算を除く)。ただし、実行団体の精算の遅延を防ぐ観点からも、できるだけ実行団体の年度末精算報告完了後に資金分配団体分を申請いただくことを推奨しています。
可能です。 なお、細かい要件については採択後にJANPIAと資金分配団体間で結ぶ資金提供契約書にて規定してまいります。
「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf
指定活用団体は、休眠預⾦等に係る資⾦の分配・管理等の休眠預金等活用法で規定された役割にとどまらず、⺠間公益活動の好事例を積極的に創出・共有し、展開・発展させることで、社会の諸課題の解決のための⾃律的かつ持続的な仕組みの構築を促進します。 内閣府により実施された指定活用団体の公募により2019年1月11日に一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が指定されました。
契約締結時には、発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出いただきます。公募申請時にデータ提出いただいた登記事項証明書が、契約締結時に発行日から3ヶ月以内の要件を満たす場合には、そちらの原本を契約時書類としてお使い頂けます。公募申請時から、採択された後の契約締結までに時間を要してしまうなどで、契約締結時には発行日から3ヶ月を超える場合には、新たに登記事項証明書を取得してご提出をお願いします。例えば、公募申請時の提出した登記事項証明書の発行日が10/1だった場合、契約締結が12/31でしたら申請時の登記事項証明書の原本をお使いいただけます。契約締結が1月以降となる場合には、新たに登記事項証明書を…
連携をご希望の団体が現在休眠預金活用事業実施中の場合は、ご案内が可能です。JANPIAへご相談ください。 ▽JANPIAウェブサイト|企業連携(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/activities/kigyorenkei/
利用に際して料金等は発生いたしません。すべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。
これまでに緊急枠で採択された事業と同一の事業を改めて緊急枠に申請することは可能ですが、通常枠で取り組むことでより高い効果発現が期待できる場合は、通常枠への申請をご検討ください。なお、同一事業の場合、事業の革新性・持続可能性、事業実施による社会的インパクトなどの要件とともに総合的に評価されます。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。
活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。
まずはご自身の団体の内部通報窓口へご連絡ください。 ご自身の団体内に内部通報窓口がない場合や、団体内の通報窓口の利用が難しい場合などは、「JANPIA資金分配団体・活動支援団体等役職員専用ヘルプライン」をご活用ください。 なお、ご相談内容は原則として、休眠預金等活用法に基づく助成事業に関するもの・資金分配団体及び活動支援団体・実行団体・支援対象団体の役職員に関連するコンプライアンス/ハラスメント違反に関することに限られます。 ▽JANPIA資金分配団体・活動支援団体等役職員専用ヘルプライン 通報先:janpia-bzhl(at-mark)integrex.jp ※(at-mark)を「…