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JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。 >JANPIAサイト|シンボルマーク https://www.janpia.or.jp/other/symbol/
連携をご希望の団体が現在休眠預金活用事業実施中の場合は、ご案内が可能です。JANPIAへご相談ください。 ▽JANPIAウェブサイト|企業連携(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/activities/kigyorenkei/
まずはご自身の団体の内部通報窓口へご連絡ください。 ご自身の団体内に内部通報窓口がない場合や、団体内の通報窓口の利用が難しい場合などは、「JANPIA資金分配団体・活動支援団体等役職員専用ヘルプライン」をご活用ください。 なお、ご相談内容は原則として、休眠預金等活用法に基づく助成事業に関するもの・資金分配団体及び活動支援団体・実行団体・支援対象団体の役職員に関連するコンプライアンス/ハラスメント違反に関することに限られます。 ▽JANPIA資金分配団体・活動支援団体等役職員専用ヘルプライン 通報先:janpia-bzhl(at-mark)integrex.jp ※(at-mark)を「…
他の助成事業区分同様、資金提供契約書、積算の手引き、精算の手引きに則った管理をしてください。防災・減災のための備えとして重機等を購入する場合、発災前は資産活用(貸出など)も合わせて検討することを推奨します。
これまでに緊急枠で採択された事業と同一の事業を改めて緊急枠に申請することは可能ですが、通常枠で取り組むことでより高い効果発現が期待できる場合は、通常枠への申請をご検討ください。なお、同一事業の場合、事業の革新性・持続可能性、事業実施による社会的インパクトなどの要件とともに総合的に評価されます。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。
企業からの人的支援(プロボノ・ボランティア等)を連携した事例は多数ございます。ご要望をお伺いしての対応が可能ですので、まずはJANPIAへご相談ください。 企業連携(連携をご希望の企業の皆さま)|JANPIAウェブサイト
可能です。 なお、細かい要件については採択後にJANPIAと資金分配団体間で結ぶ資金提供契約書にて規定してまいります。
指定活用団体は、休眠預⾦等に係る資⾦の分配・管理等の休眠預金等活用法で規定された役割にとどまらず、⺠間公益活動の好事例を積極的に創出・共有し、展開・発展させることで、社会の諸課題の解決のための⾃律的かつ持続的な仕組みの構築を促進します。 内閣府により実施された指定活用団体の公募により2019年1月11日に一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が指定されました。
例えば、1回目の公募で不採択となった事業について申請内容を見直して改善を図り、再度申請いただくことは可能です。 申請前に、JANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。
活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。