よくある質問(検索結果)

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活動支援団体の制度における非資金的支援とは、主に社会の諸課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を目的に伴走型で実施される、資金支援を含まない支援のことです。 活動支援団体は、「資金支援の担い手」または「民間公益活動を実施する担い手」を対象として非資金的支援を行います。支援内容分野は、事業実施(プロジェクト実施)、組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価があります。

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支援対象団体は、自身が抱える活動上・組織上の課題解決のための取り組み状況を、6か月に1回進捗報告として、活動支援団体に報告します。報告の様式等の詳細は、活動支援団体ごとに異なりますので、支援を受けている活動支援団体からの案内をご確認ください。

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「利用の手引き」にあるように、協賛企業ロゴの比率を70%以下とするルールを設けています。しかし、資金分配団体及び実行団体と協賛企業との関係はさまざまであることも承知しています。したがって、個々の事案において具体的な大きさや配置については、協賛企業のルールも踏まえて団体において判断してください。なお、具体的な事例において判断に迷う場合は、JANPIA企画広報部にお問合せください。

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資金分配団体の皆さまはJANPIA担当者にご相談ください。実行団体の皆さまは資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。 また、JANPIAより資金分配団体および実行団体へ連携の案内をさせていただくこともございます。

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支援対象団体は、事業の実施や組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価などについてのアドバイスや伴走型の支援を受けることで、団体等(個人を含む)が民間公益活動の担い手または将来的な担い手として成長し、社会の諸課題の解決を目指します。各活動支援団体が実施する公募により、選定されます。

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申請書類の審査および、審査上必要な団体には審査委員による申請団体面談を実施しています。また、審査委員の求めに応じ、JANPIAから電話、メール等でヒアリングをさせていただく場合があります。

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法人格がある場合には、実印(印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)があると考えられますので、実印を用いてください。法人格のない任意団体の場合は、個人の実印(市町村役場に印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)を用いてください。 なお、JANPIAが示すガイドラインでは、外国人等で印鑑を使用する習慣がない者の場合など、やむを得ない理由で印鑑登録をしていない場合は署名でも差支えないとしています。実印を用いることができない場合は、資金分配団体及び活動支援団体にご相談ください。

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2019年度から休眠預金等を活用した助成事業を実施する中で民間公益活動の担い手における組織基盤等が、当初の想定していたよりも弱いことがわかってきました。また、助成による資金支援と併せて、担い手に寄り添いながら非資金的支援を実施することが、特に草創期の活動支援に効果的であり、その後の自立につながることが明らかとなりました。 今後、民間公益活動の自立した担い手をより多く育成するため、これまで資金分配団体の役割の中で付随的業務として行われていた伴走支援を体系化・制度化し、それを通じたソーシャルセクターの担い手の一層の育成を図っていく必要があります。 こうした課題を踏まえ、法施行後5年を目途とする見直…

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活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。

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