「手続き・提出書類」の 検索結果
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助成システム「団体役員情報」画面から役員名簿の提出をお願いします。 ※21年度通常枠・緊急支援枠以前の採択事業については、上記に合わせて、変更通知書(押印不要、電子データ可)の提出もお願いします。資金分配団体の場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へ、実行団体の場合は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ提出します。
指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとします。やむを得ず現金での支払いが必要な場合は指定口座から現金を引き出すことができますが、当該年度の助成金総額に対する月間の上限額が設定されていますので、精算の手引きでご確認ください。また、現金の残金は、原則として速やかに指定口座に戻入します。少なくとも精算報告を行う毎年度末および事業完了の前には指定口座に戻し入れてください。
その事業で直接対象とする人々や集団を指します。
本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることおよび助成金が概算払いであることを踏まえ、指定口座で資金管理を行う仕組みとなっています。指定口座に入金されるのは本事業に使われるべき資金ですので、他事業に使うための資金移動は絶対に行わないでください。また、月次で精算報告を行うなど、各種ルールに則った資金管理を遵守していただく必要があります。
助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急支援枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。
指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。
契約締結時には、発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出いただきます。公募申請時にデータ提出いただいた登記事項証明書が、契約締結時に発行日から3ヶ月以内の要件を満たす場合には、そちらの原本を契約時書類としてお使い頂けます。公募申請時から、採択された後の契約締結までに時間を要してしまうなどで、契約締結時には発行日から3ヶ月を超える場合には、新たに登記事項証明書を取得してご提出をお願いします。例えば、公募申請時の提出した登記事項証明書の発行日が10/1だった場合、契約締結が12/31でしたら申請時の登記事項証明書の原本をお使いいただけます。契約締結が1月以降となる場合には、新たに登記事項証明書を…
契約書上の構成員とは「団体の活動に責任を負う方(一般社団法人やNPO法人の代表者や役員に相当する方3~5名程度を想定)」としています。実際の契約書締結において対象とする人数等については、任意団体の業務運営状況や組織形態を踏まえて、資金分配団体又は活動支援団体が契約書上の構成員を指定することになりますが(資金提供契約書前文第4項参照)、規約当事者間で協議のうえ決めていただくことが望ましいと考えます。
資金提供契約書に基づき、申請団体については、次の情報を公表してください。 [A:実行団体の公募〈通常枠・緊急支援枠〉の場合] 1.団体名、2.所在地、3.事業名、4.事業概要 [B:支援対象団体の公募の場合] 1.団体名、2.所在地、3.支援対象活動計画の名称及び概要 なお、活動支援団体の場合、支援対象が個人の場合、個人情報(氏名、住所等)については公表の対象から除くことができます。
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。