「手続き・提出書類」の 検索結果
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資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
資金分配団体・活動支援団体と実行団体・支援対象団体の契約締結後、資金分配団体・活動支援団体が、助成システム「採択事業登録」画面で採択事業の登録を行います。その際に、団体情報・契約関連書類・事業計画書・資金計画書を助成システムにアップ(登録)します。登録後は、実行団体・支援対象団体が自団体・自事業の変更を行います。
その事業で資金分配団体または実行団体が直接働きかけを行う対象となる人々や集団を指します。
法人格がある場合には、実印(印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)があると考えられますので、実印を用いてください。法人格のない任意団体の場合は、個人の実印(市町村役場に印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)を用いてください。 なお、JANPIAが示すガイドラインでは、外国人等で印鑑を使用する習慣がない者の場合など、やむを得ない理由で印鑑登録をしていない場合は署名でも差支えないとしています。実印を用いることができない場合は、資金分配団体及び活動支援団体にご相談ください。
休眠預金活用事業では公募要領にお示ししているように、「優先的に解決すべき社会の諸課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業の提案を求めています。一方、ご提案いただく事業とSDGsターゲットと関連は必ずしも求めておりません。「優先的に解決すべき社会の諸課題」についてはその内容からSDGsとの親和性は高いと考えていますが、無理やりSDGsターゲットと紐づける必要はありません。
それぞれの短期アウトカムまたはアウトプットにおいて、半年ごとの進捗把握よりも高い頻度で把握することが事業運営管理上望ましいと考えられるものを指します。モニタリングの必要があると判断される場合は、モニタリングの欄にチェックをつけてください。
助成システム「団体役員情報」画面から役員名簿の提出をお願いします。
適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。
シンボルマークの使用は以下の場面などを想定しています。 ① 資金分配団体・実行団体・活動支援団体については団体WEBサイトに必ずシンボルマークを表示してください。 ② 休眠預金活用事業で経理処理上固定資産として計上する物品を購入した場合(不動産を含む)は、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:不動産、パソコン、冷蔵庫、事務機器、車両等) ※ それ以外の休眠預金を活用して購入した物品への表示については、団体の裁量で行ってください。 ③ 休眠預金を活用した事業を実施する場面 では、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:看板、のぼり、ビブス、腕章等) …
本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることおよび助成金が概算払いであることを踏まえ、指定口座で資金管理を行う仕組みとなっています。指定口座に入金されるのは本事業に使われるべき資金ですので、他事業に使うための資金移動は絶対に行わないでください。また、月次で精算報告を行うなど、各種ルールに則った資金管理を遵守していただく必要があります。