「資金管理」の 検索結果
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活動支援団体への助成金は「直接事業費」「管理的経費」「評価関連経費」という3つで構成されています。 直接事業費:活動支援プログラムを実施するために直接必要な経費です。 管理的経費:役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費。また、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等です。 評価関連経費:社会的インパクト評価等に係る調査関連経費の支援のための助成です。助成対象は、自己評価の客観性・正当性を高めるために必要となる費用です。評価の判断材料として必要な調査の実施に関わる費用、外部評価アドバイザー…
そのような団体でも、新たに休眠預金を活用するにあたり別事業を立ち上げ、その事業に国の補助金が入らない場合は申請可能です。一方で、申請を考えている事業に国の補助金が入る場合は休眠預金活用事業の助成対象とはならず、また、既に国の補助金を受けている事業と同趣旨の事業を休眠預金活用事業に申請することはできません。
プログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)の助成額上限は年間800万円(内、人件費は500万円)となっており、これを複数名分の経費とすることは可能です。 その場合には、経費対象となるすべての方にJANPIAが指定する研修を受講いただく必要があります。
以下の条件を満たす場合は、通帳の写しの代替物としてインターネットバンキングの入出金明細での提出を可能とします。 1.加工ができないファイル形式であること 2.通帳に印字される内容が記載されていること
活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。 また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
外貨で支出する金額の円換算については、外貨へ換金した際のレートを用いて精算となります。換金した際のレシートは証拠書類となりますので、必ず保管をしてください。また、国外での活動においても、支払った経費を助成対象とするには、領収書等の支払証拠書類の取得が必要となります。現地の領収書等の支払証拠書類は、領収書記載の項目を日本語で補記をしてください。
日本国外の活動地での建物の購入又は新築建物の建設は助成対象外となります。
圧縮記帳に関する取り扱いは法人税法等での取り扱いとなり、休眠預金に関する一律の取り扱いが明示されていないことから、所管の税務署または会計士等専門家にご相談ください。
行政(国または地方公共団体)からの公的な資金(ふるさと納税を財源とする資金も含めた補助金または貸付金)を休眠預金を活用する事業に活用することは認められていません。一方で、休眠預金を活用する事業に民間からの資金(他の助成財団からの助成等を含む)を活用することは可能です。
資金提供契約書に定められた財産処分制限期間(原則として事業実施年度の終了後5ヵ年)は、本事業又は事業完了時監査においてJANPIAが承諾した事業の実施のためにのみ使用し、固定資産台帳その他管理者の注意をもって管理を行うために必要な書類を備えて管理ください。 これらの事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分を行う場合は、JANPIA等に事前の書面による承諾を得てください。 財産処分制限期間満了前に本財産の処分等により金銭等の利益を得た場合、助成金の返還請求を行うことがあります。