「出資」の 検索結果
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日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
出資先を実行団体、ファンド(投資事業有限責任組合)を資金分配団体とし、ベンチャーキャピタルは資金分配団体の運営者(GP)とします。 説明用のスキーム図もご参照ください。 参考:資金分配団体の公募(出資)とは
ファンド出資型については原則としてJANPIAが公開する資金提供契約書案で提出してください。公募要領を踏まえたうえでの提案や修正は可能です。 法人出資型についてはタームシートをベースに提案を記載してください。 ファンド出資型も法人出資型も採択後に契約案からの大きな修正は受け付けておりませんが、双方での協議の上、合理的な範囲で調整をいたします。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。 判断に迷われる場合は個別相談にお申し込みください。 JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム
大きな点としては存続期間が異なります。ファンド出資型では存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができることに対し、法人出資型ではJANPIAは10年程度を目安に保有株式を売却させていただきますが、法人自体は無期限に存続することが可能です。
JANPIA以外の出資者からの出資割合を50%以上としていますので、JANPIAが単独でLPとなることは想定しておりません。民間資金の呼び水効果を発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化も企図しております。そのため、共同出資の割合も選定審査の一要素として考慮されます。
社会的成果と出資事業を行うチームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。