「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果
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グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。
審査における選定基準は、ガバナンス・コンプライアンス体制等の整備、出資方針・スキーム等の実行可能性・妥当性、出資の波及効果、出資プロセスの先駆性・実効性など8つを設定しています。 社会課題を解決するアイディアや地域課題の構造を解決させる方法などの提案を期待します。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。
不可能な場合はやむなしと考えますが、共同出資割合は選定審査の一要素として考慮することから、何らかの形での見込み金額の記載をご検討ください。
資金分配団体の社会的インパクト評価については、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程において、中間評価は出資期間が終了した時点において、事後評価はファンドが終了した時点において、総合的な評価を実施し、これらの結果についてインパクトレポートにも反映させます。いずれも、作成したToCに照らして評価を行うことが重要であり、実行団体の社会的インパクト評価の総和だけではない要素も含まれると考えます。
ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有するものを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。
採択事業の情報はルールに基づき公表されます。不採択事業の個別申請者名は公表いたしません。
資金分配団体は、実行団体の公募にあたり、事業の内容や選定基準、および手続等をウェブサイト上で広く一般に公表していただきます。詳しくは、採択後にJANPIAの担当者にご相談ください。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。