よくある質問(検索結果)

「活動支援」→「制度概要」の 検索結果

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活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。

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支援対象団体は、事業の実施や組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価などについてのアドバイスや伴走型の支援を受けることで、団体等(個人を含む)が民間公益活動の担い手または将来的な担い手として成長し、社会の諸課題の解決を目指します。各活動支援団体が実施する公募により、選定されます。

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2019年度から休眠預金等を活用した助成事業を実施する中で民間公益活動の担い手における組織基盤等が、当初の想定していたよりも弱いことがわかってきました。また、助成による資金支援と併せて、担い手に寄り添いながら非資金的支援を実施することが、特に草創期の活動支援に効果的であり、その後の自立につながることが明らかとなりました。 今後、民間公益活動の自立した担い手をより多く育成するため、これまで資金分配団体の役割の中で付随的業務として行われていた伴走支援を体系化・制度化し、それを通じたソーシャルセクターの担い手の一層の育成を図っていく必要があります。 こうした課題を踏まえ、法施行後5年を目途とする見直…

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支援対象団体の公募は活動支援団体ごとに行われます。活動支援団体として選定された団体のウェブサイトや休眠預金活用プラットフォームに公募情報が掲載されます。 >休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募一覧(外部リンク) https://players-koubolist.kyuplat.com/

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いずれかを設定してプログラムを作成することで問題ありません。組織上の課題と活動上の課題が密接に関わることも想定されるため、その両方を対象とする活動支援プログラムを検討することも妨げません。

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直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

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申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。

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本制度で支援対象として想定しているのは、資金支援の担い手(休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体)または、民間公益活動を実施する担い手(休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体)であり、本制度で支援を受けたあとに、各担い手として社会課題解決のための活動にあたっていただくことを想定しています。その観点を踏まえて支援の対象をご検討いただき、活動支援プログラムを作成ください。

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支援対象団体については、法人格のない団体(任意団体)や民間公益活動を行おうとする個人についても支援対象とすることができます。

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活動支援団体への助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。資金計画書等に基づき、活動支援プログラムの進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。

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