「公募・審査」の 検索結果
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「出口戦略・持続可能性について」では、助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。 「資金分配団体」の項目では、中間支援組織として、自らの組織を助成期間終了後に休眠預金に依存せずに自走化させる戦略と長期的に目指す姿について、以下の視点を参考に記載してください。 ①資金を自ら調達できる環境の整備(民間企業や金融機関等の民間の資金を呼び込むための具体策) ②事業、組織の自走化 ③社会課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築 ④公的施策としての制度化 等 「実行団体」の項目では、中間支援組織として、採択した実行団体が助成期間終了後に休眠預金に依存せずに自…
PO関連経費は1団体当たり年間800万円を上限としています。初年度は、1年間の経費を基準として合理的な根拠(月割相当)に基づき加除するものとしています。詳細は積算の手引きでご確認ください。なお、判断が難しい場合には事前に個別相談やご質問窓口フォームをご活用いただくか、事業開始後はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。
「社会的インパクト評価ハンドブック」をJANPIAのウェブサイトで公開していますので、ご参照ください。また、JANPIAでは採択された資金分配団体向けに評価に関する研修等も実施しており、事業実施の際には受講いただくことができます。 >JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク)
資金分配団体が実行団体に行う非資金的支援とは、民間公益活動の底上げおよび持続可能性向上を目的として行うもので、事業実施に係る伴走支援や、事業管理・事業評価・連携支援等の業務を行う組織能力の向上、人材育成等の支援を指します。 その活動は、社会課題、事業の性質、外部環境などによって異なります。資金分配団体が行う非資金的支援の提供は、固定化するものではなく、実行団体の要望や状況に応じて最適化した形で実施されることが望まれます。
申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。コンソーシアムの幹事団体となる場合も同一団体における申請とみなされ、上限は2事業までとなります。ただし、コンソーシアムの非幹事団体となる場合には、上記の同一団体とはみなさないこととしますが、上限は単独申請およびコンソーシアム幹事団体としての申請を含め上限は3事業とします。なお、コンソーシアム非幹事団体としてのみで申請を行う場合も3事業とします。 ※その他申請の可否についてご不明点がある場合には事前にJANPIAに相談いただきますようお願いいたします。
本項目は、「本事業を実施する上で、特定の企業や団体等のための利益供与等が発生しないため」であり、例えば親会社が取引をしている会社等を優遇することや、親会社のための不公正な取引・判断が発生しないよう意図しています。 申請団体が特定の企業・団体等の子会社である、あるいは申請団体の役員が親会社の役員を兼任している状態であっても、独立した判断ができる体制をとっている場合は、一律に申請をお断りすることはありません。 特定の企業・団体で役員等の兼務状況や、取締役会の意思決定のプロセス、投資委員会における投資判断のプロセス等が組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団…
JANPIAでは、採択された資金分配団体向けに研修等を実施しています。実施の際には、資金分配団体向けの情報サイトやメール等で随時情報を発信しています。社会的インパクト評価については、他団体が主催する研修会・勉強会もあり、その内容は休眠預金活用事業にもご活用いただけると考えています。
通常枠の申請時提出書類の規程類必須項目確認書に記載されているような規程等の整備、また、それらを適切に運営する体制となっていること等を指しています。 なお、申請時に提出された規程類必須項目確認書及び規程類の内容を確認して内容が不十分なときは、JANPIAからご連絡させていただくことがあります。採択された資金分配団体は資金提供契約書締結時までに整えていただきます。
休眠預金活用事業では公募要領にお示ししているように、「優先的に解決すべき社会の諸課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業の提案を求めています。一方、ご提案いただく事業とSDGsターゲットと関連は必ずしも求めておりません。「優先的に解決すべき社会の諸課題」についてはその内容からSDGsとの親和性は高いと考えていますが、無理やりSDGsターゲットと紐づける必要はありません。
事業年度が跨ることは問題ありません。事業計画書は年度ごとに作成いただく必要はありません。