よくある質問(検索結果)

「公募・審査」→「申請資格要件」の 検索結果

48 件中 21 - 30 件を表示

いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。

詳細を見る

日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

詳細を見る

出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。

詳細を見る

資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

詳細を見る

「外務省海外安全情報(危険情報)」においてレベル 2 以下の国・地域を対象とします。上記対象国・地域であっても、申請に際しては、必ず当該国の安全情報を確認の上、申請をお願いします。また、申請時点で対象国・地域であっても治安状況の悪化等により、事業が中断・中止となる場合もあります。 なお、実行団体を目指す場合は、公募を実施している資金分配団体が活動地域を指定しているかどうかをご確認の上、ご不明点があれば当該資金分配団体にお問い合わせください。

詳細を見る

災害支援枠の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。

詳細を見る

原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

詳細を見る

JANPIAが実施する資金分配団体・活動支援団体の公募公募においては、説明会への参加は必須ではありません。ただし、当該年度の助成事業にあたっての留意点や制度の変更点などの説明も行いますので、申請を検討される際は説明会へご参加いただくことを推奨いたします。 なお、実行団体・支援対象団体の公募においては、それぞれ資金分配団体・活動支援団体が説明会の参加を必須としている場合がございますので、申請をご検討の事業を実施する団体にご確認ください。

詳細を見る

法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。

詳細を見る

疑問は解決しましたか?

よくある質問で疑問が解決しない場合は「相談・問い合わせ」をご確認ください。