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休眠預金等は、行政では対応することが難しい社会課題を解決するために、休眠預金等活用法に掲げられた3つの公益に資する活動に活用されます。 加えてJANPIAでは、以下の8つを「優先的に解決すべき社会課題」とし、取り組みを進めています。 1)子ども及び若者の支援に係る活動 ①経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援 ②日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援 ③社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援 2)日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援に関する活動 ④働くことが困難な人への支援 ⑤孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援 ⑥女性の経済的自立への…
いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
活動支援団体の制度では、休眠預金等を原資とした助成金を活用した支援プログラムの実施によって、「資金支援の担い手(既存の資金分配団体を含む)」、「民間公益活動を実施する担い手(既存の実行団体を含む)」の育成や運営体制の強化を図ります。 担い手の育成や運営体制の強化によって、民間公益活動が活発化し、社会課題解決が加速することを目指します。
支援対象団体については、法人格のない団体(任意団体)や民間公益活動を行おうとする個人についても支援対象とすることができます。
団体数や助成金の下限や上限の設定はございませんが、資金分配団体が申請時に想定されている実行団体数によって、JANPIAより詳細の確認をさせていただくことがあります。
アウトプットの考察欄では、事業完了時点のアウトプットについて、状況、問題・懸念点、目標達成を妨げている要因(変更がある場合はその理由等)等を記載してください。資金分配団体の場合は全実行団体を包括して記載してください。 活動の概要欄では、各活動の進捗や実績等をご記入ください。
「独立した第三者の公認会計士または監査法人による財務諸表監査をうけること」を求めています。
ファンド規模が拡大することは、いずれのタイミングであっても基本的には望ましいことと考えておりますので、管理報酬の金額や投資先予定数が変動することも問題ありません。しかしながら、希望されたJANPIAの出資額については変更ができませんのでご留意ください。
資金分配団体・活動支援団体と、JANPIAとの契約においては、資金分配団体・活動支援団体内部で資金提供契約に必要な手続きが行われていることを確認したうえで、JANPIA内部決裁日とします。 実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体間の契約においては、双方の団体で資金提供契約・役務提供契約に必要な手続きが行われた後とします。