よくある質問(検索結果)

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公募申請時に提出いただいた資料を元に、外部機関の協力を得て、財務・法務等を含めて総合的な適正調査を実施いたします。 提出書類の確認後、対面での面談を実施し質疑応答の機会を設ける予定です。

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大きくは存続期間が異なります。ファンド出資型では存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができるのに対し、法人出資型ではJANPIAは10年程度を目安に売却させていただきますが、法人自体は無期限に存続することが可能です。

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ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有するものを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。

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必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、二次審査の前までには確定させている必要があります。

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JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する株式会社が資金分配団体の出資対象となります。これらのうちのどれを対象とするのか、またその選定基準をどのように置くのか等は提案内容次第となります。

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JANPIAが提供するモデル契約書・タームシートをベースとして、公募申請時に資金提供契約書案を提出いただきます。公募要領を踏まえた上での提案や修正は可能です。採択後、JANPIAと資金分配団体とで個別に協議・条件確認の上で調整を行い、最終化します。

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今回の公募によるJANPIAからの出資総額は最大10億円であり、共同出資割合は50%以上を目指していただきますので、JANPIA単独LPは想定しておりません。なお、民間資金の呼び水効果を一層発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化を図ります。出資によって生み出される利益や形成される資金調達環境を有効に活用し、社会課題解決に向けた取り組みを一層強化することを目指しています。そのため、共同出資割合を選定審査の一要素として考慮します。

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可能です。採択後、コンソーシアム申請者とJANPIAにて資金提供契約を締結した上で、コンソーシアム申請者により会社(資金分配団体)を新規設立いただきます。JANPIAは第三者割当により資金分配団体の株式を引き受け、出資金の払い込みを行います。公募申請の際に、コンソーシアム構成企業による誓約書等をご提出いただきますのでご了承ください。

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実行団体への出資方法は、普通株式、および種類株(優先株式・劣後株式)、新株予約権の取得となり、社債や匿名組合を通じた出資は想定しておりません。 出資により取得する株式の割合は、実行団体の総議決権の50%未満とします。

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助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

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