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指定活用団体は、休眠預⾦等に係る資⾦の分配・管理等の休眠預金等活用法で規定された役割にとどまらず、⺠間公益活動の好事例を積極的に創出・共有し、展開・発展させることで、社会の諸課題の解決のための⾃律的かつ持続的な仕組みの構築を促進します。 内閣府により実施された指定活用団体の公募により2019年1月11日に一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)が指定されました。
社会課題の解決を念頭に置いた事業設計になりますので、立ち上げる奨学金の制度がどのような目的で、どのような社会課題を解決するかということをしっかり組み込み、制度を作っていただくいただくことになります。ただし、個人への現金(奨学金)の給付および、現物給付のみを目的とする事業・プログラムは、助成対象となりません。
資金分配団体の公募〈緊急支援枠〉では事業実施のスピード感を重視しており、そのため助成実績(助成金を分配する事業の実績)を有していることを資金分配団体として申請時の資格要件としています。なお、休眠預金活用事業の資金分配団体としての実績の有無は問いません。
申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。
株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。
資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
休眠預金活用事業の事務などを行う場所が団体所在地と異なる場合には、異なる場所を設定いただくことも可能です。ただし、資金提供契約書に定める通知、承諾その他一切の連絡の宛先となりますので、必ず通知が到達する宛先を記載する必要がありますので留意願います。
JANPIAからの出資総額は最大10億円とし、JANPIA以外の投資家による共同出資割合は50%以上を目指していただきます。共同出資割合により、JANPIAからの出資比率は柔軟な設定が可能です(今後のJANPIA出資総額については変更がある場合があります)。
既に設立されたファンドについても、本事業の目的や本事業の公募要領に定める条件等に合致する場合には対象とすることが可能です。