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法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。
申請可能です。 ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが応募要件の1つとなりますが、申請団体が実績を有していない場合等は、申請団体のメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。
JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしておりますが、出資者間の合意があれば10年未満であっても買取は可能です。また、出資者間の協議が前提となりますが、段階的に買い取るという方法も可能です。
可能です。 なお、細かい要件については採択後、JANPIA-資金分配団体間での資金提供契約書で規定してまいります。
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。
堅実な運用とは、社会課題解決の事業のために長期の視点をもって投資を行うことや、ガバナンス・コンプライアンスに配慮した運用、多様な関係者との対話や連携などを総合的に述べていることであり、必ずしも金銭的リターン(投資費用の確実な回収)のハイリスクかどうかのみを述べているわけではございません。
資金分配団体の社会的インパクト評価については、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程において、中間評価は出資期間が終了した時点において、事後評価はファンドが終了した時点において、総合的な評価を実施し、これらの結果についてインパクトレポートにも反映させます。いずれも、作成したToCに照らして評価を行うことが重要であり、実行団体の社会的インパクト評価の総和だけではない要素も含まれると考えます。
JANPIAの出資事業の趣旨を理解していただける投資家に参加してもらうことが重要だと考えます。この点については、JANPIAも今後取り組みを進めていく予定です。金融機関に対しては、ファイナンシャルリターンだけでなく、他のメリットを提示することや、社会的インパクトを重視することに理解のある投資家を新たに開拓していただくことを期待しています。
金融商品取引法に基づいた委託の範囲であれば可能です。その場合、提出いただく事業計画には、委託理由やゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)との役割分担等の記載をお願いいたします。
JANPIAからの出資規模は最大10億円とし、またJANPIAからの出資割合は50%以下となることを想定しております。(今後のJANPIA出資総額については変更を行う場合があります)。