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ファンド出資型のファンド存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができます。 法人出資型では、JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしていますが、資金分配団体の存続期間に定めは設けず、JANPIAによる株式処分後も株式会社を存続させて出資事業等を継続することができます。
ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、資金分配団体における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。
資金分配団体の公募の緊急枠と通常枠では事業の性格が違います。近似性があったとしても事業の性格が違うので、緊急枠の事業とは同一事業とはならず、申請可能と考えていますが、申請前にJANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。
資金分配団体・活動支援団体に新規に採択された団体及びすでに事業完了している団体については、発行日から3か月以内の原本の郵送とデータの提出をお願いします。原本の郵送先・データの提出先は、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)を想定しています。合わせて、データについてはJANPIAとの契約締結後に助成システムへの添付も必要になります。 なお、現在事業を実施中で新たな採択が決まった団体については、発行日から3か月以内のものを助成システムへ添付ください。(原本をご郵送いただく必要はありません)。 実行団体、支援対象団体については、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行う…
JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに、誓約書とともに変更後の役員名簿をメール等で提出してください。誓約書をお持ちでない場合にはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに問い合わせください。
ファンド運営者は、すべての共同出資者に対して、その出資元本100%に相当する金額を分配した後に、出資元本を超過する部分(利益部分)がある場合には、当該部分の一定割合(20%を目安)を成功報酬等として受領することができますが、出資元本100%に満たない場合は成功報酬等を受領することができません。申請者においては、投資倍率1倍以上を達成するようなファンドの設計が求められます。 公募様式ページに掲載しているモデル契約書もご参照ください。
JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。
資金分配団体の皆さまはJANPIA担当者にご相談ください。実行団体の皆さまは資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。 また、JANPIAより資金分配団体および実行団体へ連携の案内をさせていただくこともございます。
2024年1月の令和6年能登半島地震に関しては、緊急的な支援ニーズに対応するため、「2023年度緊急支援枠(5次)」を実施し、当該被災地向けの資金分配団体の包括的支援プログラムを公募した実績がございます。 また、2025年度は通常枠公募において、大規模災害の発災時に臨時的に公募を実施する場合があることを公募要領に明記しました。
JANPIAのコンプライアンス相談・通報窓口は以下の方針で運営しています。 [運営方針] ・営業時間内に受け付けた場合には、原則として翌営業日までに受け付けた旨の第一報を相談・通報者にご連絡いたします。通報等のあった内容について、通報者のご意向やご要望(匿名化の希望、調査の必要性、結果連絡の有無等)を確認させていただきます。 ・相談・通報者の情報および相談・通報内容は、コンプライアンス違反の調査・対応以外の用途に使用したり、通報者の同意を得ずに他に開示したりすることはありません(法令等により開示を求められる場合を除く)。 ・通報者に関する情報や通報いただいた内容は、JANPIAと団体の規程に…