よくある質問(検索結果)

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はい、そのような認識で問題ありません。休眠預金等活用制度の立て付け上、例えば、実行団体を目指したとしても、事業内容に合致する公募がなければ、そもそも申請ができないこともあり得ると考えています。しかしそのような場合も、将来的に休眠預金活用事業への参画を目指して活動していただくことを期待します。

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実行団体の公募を実施している資金分配団体で対応が異なります。申請を検討する事業を実施している資金分配団体のウェブサイトで、公開されている情報をご確認ください。

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資金分配団体の公募〈緊急枠〉では事業実施のスピード感を重視しており、そのため助成実績(助成金を分配する事業の実績)を有していることを資金分配団体として申請時の資格要件としています。なお、休眠預金活用事業の資金分配団体としての実績の有無は問いません。

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申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。

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ファンド運営者が設置する投資委員会が最終的な意思決定機関となります。投資委員会に「社会課題に関する知見を有する専門家や学識経験者、実務家等」に関与していただくことで優先的に解決すべき社会の諸課題に合致するかをご判断いただけるものと考えています。 なお、投資委員会の構成については、役員・パートナー自身が起案した案件については意思決定から外れるなど、出資事業が公正かつ適切に実行されることが担保されるよう設計することが求められます。 ※社会課題解決の専門家等の関与の方法としては、以下が考えられます。 ・投資委員会の議決権を有するメンバーとする ・投資委員会にオブザーバーとして参加させる ・投資委員会…

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支援対象区分は、原則、[1]資金支援の担い手、[2]民間公益活動を実施する担い手のいずれか1つを選択します。担い手の事業内容によって、活動支援内容も異なると考えますので、いずれか1つを選択のうえ活動支援プログラムをご提案いただきます。なお、活動支援プログラムによっては双方の支援対象が含まれることもあり得ると考えますので、その場合、事業計画書では主な支援対象区分を選択してください。

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支援対象団体については、法人格のない団体(任意団体)や民間公益活動を行おうとする個人についても支援対象とすることができます。

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直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

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休眠預金活用事業の「災害支援」の特徴の一つは、フェーズによって変わるニーズに対しシームレスな対応が可能であることです。 資金分配団体は、平時を含めたすべての災害フェーズでのプロジェクトを申請できます。特定のフェーズに特化した事業も、フェーズを越えて活動する事業(平時の備えの活動から発災時の出動)も対象となります。実行団体においては、資金分配団体がプログラムで指定しているフェーズの範疇での活動が可能です。 事例は、「休眠預金の活用による災害支援事業の事例集」をご参照ください。 >JANPIAサイト|休眠預金の活用による災害支援事業の事例集 https://www.janpia.or.jp/kou…

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