よくある質問(検索結果)

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金融商品取引法に基づいた委託の範囲であれば可能です。その場合、提出いただく事業計画には、委託理由やゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)との役割分担等の記載をお願いいたします。

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JANPIAからの出資規模は最大10億円とし、またJANPIAからの出資割合は50%以下となることを想定しております。(今後のJANPIA出資総額については変更を行う場合があります)。

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ここでの「投資倍率1倍以上」は、MOICに基づく計算であり、出資金額に対して最終的に回収した金額(課税前)が同等以上になることを意味します。このリターンはGrossでの計算を前提としており、投資にかかる手数料や費用考慮前の計算で実施されます。

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既に設立されたファンドについても、本事業の目的や本事業の公募要領に定める条件等に合致する場合には対象とすることが可能です。

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JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。

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ファンド運営者が設置する投資委員会が最終的な意思決定機関となります。投資委員会に「社会課題に関する知見を有する専門家や学識経験者、実務家等」に関与していただくことで優先的に解決すべき社会の諸課題に合致するかをご判断いただけるものと考えています。 なお、投資委員会の構成については、役員・パートナー自身が起案した案件については意思決定から外れるなど、出資事業が公正かつ適切に実行されることが担保されるよう設計することが求められます。 ※社会課題解決の専門家等の関与の方法としては、以下が考えられます。 ・投資委員会の議決権を有するメンバーとする ・投資委員会にオブザーバーとして参加させる ・投資委員会…

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ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。

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支援対象団体が抱える課題解決を目的として、活動支援団体が支援対象団体を対象に行う非資金的支援の対象や方法等をまとめたプログラムを指します。

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活動支援団体への助成期間は、活動支援プログラムの事業期間(実施する非資金的支援の内容に応じて1~3年間)を踏まえて決定します。活動支援プログラムの事業期間は、最大3年間のなかで、実施する非資金的支援の内容に応じて自由に設定していただくことができます。

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支援対象区分は、非資金的支援を提供する対象団体の区分を指しています。支援対象の区分は、[1]資金支援の担い手、[2]民間公益活動を実施する担い手の2つです。活動支援プログラムを企画・設計する際には、原則として[1][2]のいずれか1つを選択してください。

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