よくある質問(検索結果)

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細かくシール1片ごとの使用状況を把握する必要はありませんが、紛失などがないように管理をお願いします。使用状況については、「利用の手引き」に示しているように、原則として、実行団体においては資金分配団体が、資金分配団体においてはJANPIAが資金提供契約で定める進捗状況報告などの機会に確認することとします。その確認の際に、説明できるようにしてください。また、追加配布を希望された場合には、使用状況について確認する場合があります。

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人が関わること(社員によるプロボノやボランティア等)、物質的なこと(製品や商品の寄贈、施設・設備の提供等)、金銭的なこと(寄付、協賛等)、企業のノウハウやネットワークを活用した連携などの実績があります。

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JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。 >JANPIAサイト|シンボルマーク https://www.janpia.or.jp/other/symbol/

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日本国外の第三者に一部業務を委託した場合であっても、当該実行団体の事業/資金計画書に基づき実施される範囲の活動であれば助成の対象となります。なお、資金提供契約書及び「国外での活動に関する留意点」並びに積算・精算の手引きに準じて実施してください。 また、以下の点も満たしているかご確認ください。 ・実行団体が事業の主体であり、現地団体にはあらかじめ定めた業務の一部を委託すること ・実行団体が現地団体に対して適切な監督・管理を実施できる体制を有していること ・申請時には可能な範囲で委託対象業務等の契約内容、金額、業務の監督方法、成果品の検査方法を検討し、採択後にはそれらを明確にすること

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資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。

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可能です。資金分配団体としての最長の事業完了時期が決まっているので、そこまでに実行団体の事業が終わる設定になっていることを踏まえて行ってください。また、採択後に実際に複数回にわたり実行団体の公募を行う場合には、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に相談をお願いします。

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お示ししている想定数はありませんが、実績として、通常枠では1資金分配団体あたり平均5実行団体、緊急支援枠で平均8実行団体が採択されています。(JANPIAの2022年度データ集より算出)

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JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに、誓約書とともにメール等での連絡をお願いします。誓約書をお持ちでない場合にはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに問い合わせください。

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指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体及び実行団体が取り組みます。なお、支援対象団体については、社会的インパクト評価の実施を一律に求めませんが、自らの活動の進捗状況、非資金的支援を受けるに当たり設定した目標の達成度や非資金的支援の効果等を定期的に活動支援団体に報告することが求められています。

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指標とは、ある状態を「客観的」にわかりやすく示すために、何によって測るのかを示したものです。休眠預金活用事業における評価では、個々の評価小項目の達成度を判断するために、指標(何で測るか)、判断基準値(目標値・目標状態)の設定が必要です。これらにより評価の価値判断の根拠が明らかになります。誰が、どのように判断したのか、根拠となる数値や状態を明確に設定し、「事業者が判断基準を明らかにせず、自分の都合の良いように評価をしている」と思われないよう、客観性を示すことが大切です。

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