よくある質問(検索結果)

「出資」→「法人出資型」の 検索結果

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JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する株式会社が資金分配団体の出資対象となります。これらのうちのどれを対象とするのか、またその選定基準をどのように置くのか等は提案内容次第となります。

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必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させている必要があります。

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事業の採択が決定したのちに、申請内容に基づきファンド出資型の場合は組合を、法人出資型の場合は株式会社を登記いただくことが可能です。なお、法人出資型における資金分配団体は、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新たに設立する株式会社とします。

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公募申請時に提出いただいた資料を元に、外部機関の協力を得て、財務・法務等を含めて総合的な適正調査を実施いたします。 提出書類の確認後、対面での面談を実施し質疑応答の機会を設ける予定です。

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公表する内容については、ファンド出資型の場合は リミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)と、法人出資型の場合は出資者と内容を協議いただいた上、JANPIAと確認作業を行い、決めていくことを想定しています。インパクトレポートについては、年1回以上公表するものとします。

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一事業あたりの出資上限額は定めておりません。 2025年度予算は15億円ですので、同金額が最大となります。複数団体が採択される際は、予算額を按分することになります。 ご申請時には希望するJANPIAの出資額として希望最大額と最小額を記載いただいています。

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JANPIAは、ファンド出資型では、ファンド運営者が設置する投資委員会にオブザーバーとして出席します。法人出資型では、資金分配団体が設置する投資委員会および取締役会にオブザーバーとして出席します。

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JANPIAの出資事業全体における投資倍率は1倍以上を目標としていることから、少なくとも出資金額と同等額の回収を前提としております。具体的な手法としては、JANPIAによる出資が10年経過したことを条件として、資金分配団体がJANPIAの保有株式を取得する方法やコンソーシアム構成企業がJANPIA保有株式を買い取る方法等が考えられます。

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