よくある質問(検索結果)

「公募・審査」→「申請資格要件」の 検索結果

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出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。

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「外務省海外安全情報(危険情報)」においてレベル 2 以下の国・地域を対象とします。上記対象国・地域であっても、申請に際しては、必ず当該国の安全情報を確認の上、申請をお願いします。また、申請時点で対象国・地域であっても治安状況の悪化等により、事業が中断・中止となる場合もあります。 なお、実行団体を目指す場合は、公募を実施している資金分配団体が活動地域を指定しているかどうかをご確認の上、ご不明点があれば当該資金分配団体にお問い合わせください。

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資金分配団体の公募〈緊急枠〉では事業実施のスピード感を重視しており、そのため助成実績(助成金を分配する事業の実績)を有していることを資金分配団体として申請時の資格要件としています。なお、休眠預金活用事業の資金分配団体としての実績の有無は問いません。

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株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。

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ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有することを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。

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社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。 ノウハウを有する外部の専門機関等の協力を得て、当該機関と資金分配団体が一体となって体制を確保し、社会的成果の創出に取り組むことも可能ですが、将来的にはこうした評価体制の内部化を目指していくことが求められます。

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「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

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ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、資金分配団体における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。

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本制度で支援対象として想定しているのは、資金支援の担い手(休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体)または、民間公益活動を実施する担い手(休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体)であり、本制度で支援を受けたあとに、各担い手として社会課題解決のための活動にあたっていただくことを想定しています。その観点を踏まえて支援の対象をご検討いただき、活動支援プログラムを作成ください。

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助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。

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