「公募・審査」→「申請資格要件」の 検索結果
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申請可能です。 ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが応募要件の1つとなりますが、申請団体が実績を有していない場合等は、申請団体のメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。
可能です。採択後、コンソーシアム申請者とJANPIAにて資金提供契約を締結した上で、コンソーシアム申請者により会社(資金分配団体)を新規設立いただきます。JANPIAは第三者割当により資金分配団体の株式を引き受け、出資金の払い込みを行います。公募申請の際に、コンソーシアム構成企業による誓約書等をご提出いただきますのでご了承ください。
ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有するものを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。
助成事業や活動支援団体の申請・採択経験の有無は出資事業の選考に影響しません。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。
資金分配団体の公募〈緊急支援枠〉では事業実施のスピード感を重視しており、そのため助成実績(助成金を分配する事業の実績)を有していることを資金分配団体として申請時の資格要件としています。なお、休眠預金活用事業の資金分配団体としての実績の有無は問いません。