よくある質問(検索結果)

検索結果

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JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。

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民間公益活動を実施する担い手とは、休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体のことを指します。

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基本的にはJANPIAに返送していただく必要はありませんが、計画の変更などで意図せず大量に余ってしまった場合などは、JANPIAにご相談ください

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助成システムでは、資金分配団体(活動支援団体)として採択された事業・団体と、実行団体(支援対象団体)として採択された事業・団体の共通アカウントを発行することができません。 それぞれの事業・団体でアカウントを発行していただく必要があります。 ただし、資金分配団体(活動支援団体)として採択された事業が複数ある場合は、資金分配団体(活動支援団体)としてのアカウントを共通アカウントとして利用できます。 同様に、実行団体(支援対象団体)として採択された事業が複数ある場合は、実行団体(支援対象団体)としてのアカウントを共通アカウントとして利用できます。

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企業が休眠預金活用事業実施中の各団体に支援を提案した実績があります。まずはJANPIAへご相談ください。 >JANPIAサイト|企業連携(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/activities/kigyorenkei/

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団体と企業双方の状況に合わせて、コーディネートさせていただいています。

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JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしておりますが、出資者間の合意があれば10年未満であっても買取は可能です。また、出資者間の協議が前提となりますが、段階的に買い取るという方法も可能です。

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公表する内容については、ファンド出資型の場合は リミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)と、法人出資型の場合は出資者と内容を協議いただいた上、JANPIAと確認作業を行い、決めていくことを想定しています。インパクトレポートについては、年1回以上公表するものとします。

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ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする法人に対して、株式もしくは新株予約権での出資となります。

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国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。

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