よくある質問(検索結果)

「手続き・提出書類」の 検索結果

58 件中 41 - 50 件を表示

適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。

詳細を見る

最終受益者は、社会課題の解決によって益を受ける人々を指します。休眠預金活用事業では、「誰の何を解決するのか」を明確にすることが大切です。受益者は複数いる場合もあります。その場合には、事業によって最終的に変化をもたらしたい最終受益者、事業の過程で変化をもたらす中間受益者等を整理し、分けて記載してください。

詳細を見る

資金提供契約時までに開設されている必要はありません。契約締結後の助成金申請時までには開設しておく必要があります。 指定口座については、決済用もしくは無利息型として下さい。 助成システムに、指定口座の通帳の表紙および表紙裏(通帳の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号、口座種別(決済用または無利息型等)が記載されたページ)と残高が0円であることを示すページの写しを登録します。

詳細を見る

緊急災害支援、復旧・復興期支援の事業の場合も、他の助成種別の資金計画と同様、必要な活動に対する積算をベースに申請していただきます。緊急災害時に使用するための予算(未発生災害への対応予算)はJANPIAにて「災害積立資産」として管理し、発災時に、実際に開始する事業の状況に合わせて事業計画および資金計画を変更し、助成金を受け取ることになります。

詳細を見る

法人格がある場合には、実印(印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)があると考えられますので、実印を用いてください。法人格のない任意団体の場合は、個人の実印(市町村役場に印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)を用いてください。 なお、JANPIAが示すガイドラインでは、外国人等で印鑑を使用する習慣がない者の場合など、やむを得ない理由で印鑑登録をしていない場合は署名でも差支えないとしています。実印を用いることができない場合は、資金分配団体及び活動支援団体にご相談ください。

詳細を見る

直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

詳細を見る

JANPIAが提供するモデル契約書・タームシートをベースとして、公募申請時に資金提供契約書案を提出いただきます。公募要領を踏まえた上での提案や修正は可能です。採択後、JANPIAと資金分配団体とで個別に協議・条件確認の上で調整を行い、最終化します。

詳細を見る

はい、履歴事項全部証明書です。過去の役員履歴を確認するため履歴事項全部証明書のご提出をお願いします。

詳細を見る

支援対象区分は、原則、[1]資金支援の担い手、[2]民間公益活動を実施する担い手のいずれか1つを選択します。担い手の事業内容によって、活動支援内容も異なると考えますので、いずれか1つを選択のうえ活動支援プログラムをご提案いただきます。なお、活動支援プログラムによっては双方の支援対象が含まれることもあり得ると考えますので、その場合、事業計画書では主な支援対象区分を選択してください。

詳細を見る

資金分配団体・活動支援団体に新規に採択された団体及びすでに事業完了している団体については、発行日から3か月以内の原本の郵送とデータの提出をお願いします。原本の郵送先・データの提出先は、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)を想定しています。合わせて、データについてはJANPIAとの契約締結後に助成システムへの添付も必要になります。 なお、現在事業を実施中で新たな採択が決まった団体については、発行日から3か月以内のものを助成システムへ添付ください。(原本をご郵送いただく必要はありません)。 実行団体、支援対象団体については、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行う…

詳細を見る

疑問は解決しましたか?

よくある質問で疑問が解決しない場合は「相談・問い合わせ」をご確認ください。