よくある質問(検索結果)

「資金管理」→「積算・精算」の 検索結果

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原則として、申請時期の変更はできません。なお、本事業の助成金は、本事業の進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。また、対象月数でお支払いする場合は、原則として資金計画書等における当該年度の助成金を12か月で割った金額になります。例えば3か月分は25%、6か月分は50%です。この比率以外で助成金の申請を希望される場合は、その理由とともに、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。

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PO関連経費は1団体当たり年間800万円を上限としています。初年度は、1年間の経費を基準として合理的な根拠(月割相当)に基づき加除するものとしています。詳細は積算の手引きでご確認ください。なお、判断が難しい場合には事前に個別相談やご質問窓口フォームをご活用いただくか、事業開始後はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。

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審査委員(外部有識者)によって実施される審査では、申請事業内容はもとより、申請団体に事業規模に見合ったガバナンス・コンプライアンス体制が整備されているか、対応する要員が確保できているかなど、事業実施体制の整備状況も確認します。事業内容は優れているが、事業実施体制が伴わないと判断された場合、審査の過程で助成申請額の減額を提案させていただく可能性はあります。

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プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。

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役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急支援枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急支援枠の実行団体においては、20%以下が認められています。

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事業報告は実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではございません(事業完了時精算を除く)。

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