「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果
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既に設立されたファンドについても、本事業の目的や本事業の公募要領に定める条件等に合致する場合には対象とすることが可能です。
JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。
ファンド運営者が設置する投資委員会が最終的な意思決定機関となります。投資委員会に「社会課題に関する知見を有する専門家や学識経験者、実務家等」に関与していただくことで優先的に解決すべき社会の諸課題に合致するかをご判断いただけるものと考えています。 なお、投資委員会の構成については、役員・パートナー自身が起案した案件については意思決定から外れるなど、出資事業が公正かつ適切に実行されることが担保されるよう設計することが求められます。 ※社会課題解決の専門家等の関与の方法としては、以下が考えられます。 ・投資委員会の議決権を有するメンバーとする ・投資委員会にオブザーバーとして参加させる ・投資委員会…
ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。
2024年度予算は10億円ですので、その予算が最大となりますが、複数団体採択する際は、予算額を按分することになります。
JANPIAからの出資規模は最大10億円とし、またJANPIAからの出資割合は50%以下となることを想定しております。(今後のJANPIA出資総額については変更を行う場合があります)。
金融商品取引法に基づいた委託の範囲であれば可能です。その場合、提出いただく事業計画には、委託理由やゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)との役割分担等の記載をお願いいたします。
JANPIAの出資事業の趣旨を理解していただける投資家に参加してもらうことが重要だと考えます。この点については、JANPIAも今後取り組みを進めていく予定です。金融機関に対しては、ファイナンシャルリターンだけでなく、他のメリットを提示することや、社会的インパクトを重視することに理解のある投資家を新たに開拓していただくことを期待しています。
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。
可能です。 なお、細かい要件については採択後、JANPIA-資金分配団体間での資金提供契約書で規定してまいります。