よくある質問(検索結果)

「公募・審査」の 検索結果

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社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。

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プログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)の助成額上限は年間800万円(内、人件費は500万円)となっており、これを複数名分の経費とすることは可能です。 その場合には、経費対象となるすべての方にJANPIAが指定する研修を受講いただく必要があります。

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出資事業については、2023年度に開始した新しい事業となっているため、情報の公開方法については2024年10月現在未定となっています。 なお助成事業で採択された事業は休眠預金活用事業 情報公開サイトにてご確認いただけます。   >休眠預金活用事業 情報公開サイト|トップページ(外部リンク)  

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活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。

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幹事団体に限らず、非幹事団体、構成団体ともに申請資格要件は適用されます。ただし、緊急支援枠に定める「過去に助成事業(民間公益活動を行う団体への資金的援助)の実績があること」は、コンソーシアム構成団体のうち1団体以上に求めるもので、コンソーシアム構成団体の全団体の必須要件ではありません。

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申請団体が特定の企業・団体等のグループであるからといって、一律に排除するものではありません。特定の企業・団体で役員等が兼務していないか、理事会・協議会の意思決定のプロセスが組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団体が独立していることが必要となります。

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プログラムの種類や事業のタイプ(成果創出志向、社会実験志向等)、事業規模、事業ステージ等によって、評価の方法を変える部分と、それとは関係なく一律で行う部分があります。評価指針の「第5章3」に事業の種類や資金提供の形態の違いによる評価の力点の違いを説明していますのでご覧ください。     ▽JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/dormant-deposits/ongoing/guideline/

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活動支援団体として採択された後に、採択された活動支援プログラムで支援する支援対象団体を、活動支援団体自身が公募し、選定します。

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休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。なお、事業規模および評価関連経費に見合った評価を行うこととされていますので、採択後に評価計画を立てていただく際にご検討いただくこととなります。

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資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

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