よくある質問(検索結果)

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緊急支援枠は、実行団体と資金分配団体の契約期間が最長1年間であること、事業の緊急性より、早急に実行団体への助成を開始する事業を優先しています。緊急支援枠の特徴を踏まえ、休眠預金等活用制度の社会的インパクト評価を土台としつつ、緊急支援枠で行う評価は以下のとおりです。   (1) 短期間での取組みとなる事業特性を反映し、評価では評価指標を必要最小限にとどめて自己評価を行う (2) 評価の実施時期は2回(事前と終了時) (3) 事業期間中に達成するアウトプットを定量・定性的にモニタリングすることを重視する   ただし、事業実施により支援対象者(や関係者・実行団体・地域等)にどのような便益や変化をもた…

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資金分配団体、実行団体向けに、社会的インパクト評価の結果が理解できるよう、報告書に必ず含めていただきたい事項を示した「事後評価報告書に含める事項」という資料を休眠預金活用プラットフォームで提供しています。事後評価計画時、報告書作成時にご参考ください。なお、事後評価報告書の書式は自由です。ファイル形式や項目の記載順等は各団体でお決め頂いて構いません。

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休眠預金等活用制度では、助成金・出資金を人件費に活用する場合、「人件費水準の公表」が求められています。人件費水準とは、給与規程等など計上する人件費の根拠となるものとなる情報です。一律な公開方法を定めてはおりませんが、ご不明点がある場合は、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体はJANPIAに個別にご相談ください。

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社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。

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休眠預金を活用した事業であることを示すシンボルマークの使用のルールは、「シンボルマーク利用の手引き」としてとりまとめ、JANPIAのウェブサイトに掲載しています。 「シンボルマーク使用規定」の定めを遵守し、「シンボルマーク利用の手引き」に沿って使用してください。   ▽JANPIAウェブサイト|シンボルマーク関連情報(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/other/symbol/

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発災前後のニーズ調査等も助成対象となります。 発災前の活動としては、天候など予報に基づく減災準備・出動準備等が想定されます。発災後のニーズ調査は天候による災害、地震・津波等の被災地でのニーズ調査、被災地外からのアウトリーチ等の調整も想定されます。なお、緊急災害支援開始前に行うニーズ調査は、他の助成種別における「事前評価」を実施したことと同等とみなされます。

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他の助成事業区分同様、資金提供契約書、積算の手引き、精算の手引きに則った管理をしてください。防災・減災のための備えとして重機等を購入する場合、発災前は資産活用(貸出など)も合わせて検討することを推奨します。

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休眠預金等活用制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。申請資格要件の対象とならない要件の「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、対象とならない要件に該当する団体とみなします。なお、公募に際しては、役員名簿を提出していただきます。

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それぞれの短期アウトカムまたはアウトプットにおいて、半年ごとの進捗把握よりも高い頻度で把握することが事業運営管理上望ましいと考えられるものを指します。モニタリングの必要があると判断される場合は、モニタリングの欄にチェックをつけてください。

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実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分(以下「処分等」という。)を行う場合には、資金分配団体においては JANPIA と協議の上、事前の書面による実行団体への承諾が必要となります。(資金提供契約書:財産処分制限) ※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前に JA…

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