「資金管理」の 検索結果
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役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急支援枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急支援枠の実行団体においては、20%以下が認められています。
団体数や助成金の下限や上限の設定はございませんが、資金分配団体が申請時に想定されている実行団体数によって、JANPIAより詳細の確認をさせていただくことがあります。
実行団体の評価関連経費は、資金分配団体の評価関連経費とは別に確保することができます。詳細は資金分配団体向け積算の手引きをご参照ください。
適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。
事業報告は実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではございません(事業完了時精算を除く)。
プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。
原則として、申請時期の変更はできません。なお、本事業の助成金は、本事業の進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。また、対象月数でお支払いする場合は、原則として資金計画書等における当該年度の助成金を12か月で割った金額になります。例えば3か月分は25%、6か月分は50%です。この比率以外で助成金の申請を希望される場合は、その理由とともに、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。
「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf
事業の規模等によって適正な人数は異なると考えますが、過去にJANPIAで行った資金分配団体向けのアンケートによると、概ね1~3名で事業に取り組まれていることが多いようです。なお、休眠預金活用事業ではプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)を年間800万円(内、人件費は500万円)を上限に助成しています。
国外に拠点を構えて活動する実行団体かつ現地国に口座を持つ場合には、 国外の活動拠点での経費支出は、必要な金額を実行団体の日本国内の指定口座から送金し、現地国の口座から支出するなど(送金の履歴を残す等)、対象経費として認められるものだけを現地口座から支出し、収支管理簿に記録に残すようにしてください。