「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果
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JANPIAは、ファンド出資型では、ファンド運営者が設置する投資委員会にオブザーバーとして出席します。法人出資型では、資金分配団体が設置する投資委員会および取締役会にオブザーバーとして出席します。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
金融商品取引法に基づいた委託の範囲であれば可能です。その場合、提出いただく事業計画には、委託理由やゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)との役割分担等の記載をお願いいたします。
社会的インパクトの創出を目的とする点は等しいですが、SIBは特定事業によるインパクト創出を対象とするのに対し、JANPIAによる今回の出資事業は株式会社(実行団体)を対象とする点が異なります。また、スキームそのものも異なります。
ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする法人に対して、株式もしくは新株予約権での出資となります。
資金分配団体には、出資事業の出資総額10億円から1~2団体程度を採択することを想定しております。 実行団体への出資金額は、資金分配団体の提案次第となります(今後の採択団体数及び出資総額について変更がある場合があります)。
公募申請時に提出いただいた資料を元に、外部機関の協力を得て、財務・法務等を含めて総合的な適正調査を実施いたします。 提出書類の確認後、対面での面談を実施し質疑応答の機会を設ける予定です。
可能です。 なお、細かい要件については採択後、JANPIA-資金分配団体間での資金提供契約書で規定してまいります。
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。
資金分配団体の社会的インパクト評価については、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程において、中間評価は出資期間が終了した時点において、事後評価はファンドが終了した時点において、総合的な評価を実施し、これらの結果についてインパクトレポートにも反映させます。いずれも、作成したToCに照らして評価を行うことが重要であり、実行団体の社会的インパクト評価の総和だけではない要素も含まれると考えます。