よくある質問(検索結果)

「活動支援」の 検索結果

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はい、そのような認識で問題ありません。休眠預金等活用制度の立て付け上、例えば、実行団体を目指したとしても、事業内容に合致する公募がなければ、そもそも申請ができないこともあり得ると考えています。しかしそのような場合も、将来的に休眠預金活用事業への参画を目指して活動していただくことを期待します。

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株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。

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支援対象団体は、事業の実施や組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価などについてのアドバイスや伴走型の支援を受けることで、団体等(個人を含む)が民間公益活動の担い手または将来的な担い手として成長し、社会の諸課題の解決を目指します。各活動支援団体が実施する公募により、選定されます。

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支援対象団体については、法人格のない団体(任意団体)や民間公益活動を行おうとする個人についても支援対象とすることができます。

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支援対象団体を決めて申請することはできません。活動支援団体として採択された後に、支援対象団体の公募を行っていただきます。活動支援プログラムの策定の段階で、支援ニーズの調査を行うなど、支援対象団体の公募に向けて実現可能性のあるプログラムをご検討ください。

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本制度で支援対象として想定しているのは、資金支援の担い手(休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体)または、民間公益活動を実施する担い手(休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体)であり、本制度で支援を受けたあとに、各担い手として社会課題解決のための活動にあたっていただくことを想定しています。その観点を踏まえて支援の対象をご検討いただき、活動支援プログラムを作成ください。

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いずれかを設定してプログラムを作成することで問題ありません。組織上の課題と活動上の課題が密接に関わることも想定されるため、その両方を対象とする活動支援プログラムを検討することも妨げません。

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直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

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活動支援団体の制度では、休眠預金等を原資とした助成金を活用した支援プログラムの実施によって、「資金支援の担い手(既存の資金分配団体を含む)」、「民間公益活動を実施する担い手(既存の実行団体を含む)」の育成や運営体制の強化を図ります。 担い手の育成や運営体制の強化によって、民間公益活動が活発化し、社会課題解決が加速することを目指します。

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資金支援の担い手とは、休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体のことを指します。

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