「活動支援」の 検索結果
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資金提供契約に基づき、助成対象経費に人件費が含まれている場合には、事業開始後速やかに人件費水準の公開を行ってください。助成終了時までに公開が行われていない場合には、対象外経費となる可能性があります。
株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。
資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。
申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。
活動支援団体の制度における非資金的支援とは、主に社会の諸課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を目的に伴走型で実施される、資金支援を含まない支援のことです。 活動支援団体は、「資金支援の担い手」または「民間公益活動を実施する担い手」を対象として非資金的支援を行います。支援内容分野は、事業実施(プロジェクト実施)、組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価があります。
活動支援団体の制度では、休眠預金等を原資とした助成金を活用した支援プログラムの実施によって、「資金支援の担い手(既存の資金分配団体を含む)」、「民間公益活動を実施する担い手(既存の実行団体を含む)」の育成や運営体制の強化を目指しています。
直接事業費に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ありません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準(給与規定等の計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。
活動支援団体への助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。資金計画書等に基づき、活動支援プログラムの進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。
支援対象団体を決めて申請することはできません。活動支援団体として採択された後に、支援対象団体の公募を行っていただきます。活動支援プログラムの策定の段階で、支援ニーズの調査を行うなど、支援対象団体の公募に向けて実現可能性のあるプログラムをご検討ください。
いずれかを設定してプログラムを作成することで問題ありません。組織上の課題と活動上の課題が密接に関わることも想定されるため、その両方を対象とする活動支援プログラムを検討することも妨げません。