よくある質問(検索結果)

「手続き・提出書類」の 検索結果

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資金分配団体・活動支援団体に新規に採択された団体及びすでに事業完了している団体については、発行日から3か月以内の原本の郵送とデータの提出をお願いします。原本の郵送先・データの提出先は、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)を想定しています。合わせて、データについてはJANPIAとの契約締結後に助成システムへの添付も必要になります。 なお、現在事業を実施中で新たな採択が決まった団体については、発行日から3か月以内のものを助成システムへ添付ください。(原本をご郵送いただく必要はありません)。 実行団体、支援対象団体については、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行う…

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JANPIAが提供するモデル契約書・タームシートをベースとして、公募申請時に資金提供契約書案を提出いただきます。公募要領を踏まえた上での提案や修正は可能です。採択後、JANPIAと資金分配団体とで個別に協議・条件確認の上で調整を行い、最終化します。

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実行団体の事前評価に係る提出物は、実行団体の契約時期によって提出時期が異なります。資金分配団体の提出時期(実行団体との契約から8ヶ月以内)については、契約が遅い実行団体の提出時期に合わせてご提出ください。詳細については、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご確認をお願いいたします。

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支援対象区分は、原則、[1]資金支援の担い手、[2]民間公益活動を実施する担い手のいずれか1つを選択します。担い手の事業内容によって、活動支援内容も異なると考えますので、いずれか1つを選択のうえ活動支援プログラムをご提案いただきます。なお、活動支援プログラムによっては双方の支援対象が含まれることもあり得ると考えますので、その場合、事業計画書では主な支援対象区分を選択してください。

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国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。

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JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに、誓約書とともにメール等での連絡をお願いします。誓約書をお持ちでない場合にはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに問い合わせください。

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休眠預金活用事業の「災害支援」は、柔軟に事業計画の変更の検討が出来ることが特徴の一つです。 緊急災害支援、復旧・復興期支援の事業の場合も、他の助成種別の事業計画と同様、対象エリアや対象者、活動内容と短期アウトカム設定が契約時より必須になります。発災後の事業計画等の変更は可能ですが、実際の発災状況に即した計画の変更が助成金支給の条件となります。 また、資金分配団体は契約した助成金額の範囲内であれば、実行団体の追加公募や公募期間延長、採択済みの実行団体への再分配などが可能です。

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