よくある質問(検索結果)

「活動支援」の 検索結果

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活動支援団体から支援対象団体への資金提供はできません。

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支援内容分野は、支援対象団体に提供する非資金的支援の内容を指しています。支援内容の分野は、[A]事業実施(プロジェクト実施)、[B]組織運営、[C]広報・ファンドレイジング、[D]社会的インパクト評価の4つです。活動支援プログラムを企画・設計する際には、[A]~[D]から選択することとし、複数分野を組み合わせることも可能です。

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支援対象区分は、原則、[1]資金支援の担い手、[2]民間公益活動を実施する担い手のいずれか1つを選択します。担い手の事業内容によって、活動支援内容も異なると考えますので、いずれか1つを選択のうえ活動支援プログラムをご提案いただきます。なお、活動支援プログラムによっては双方の支援対象が含まれることもあり得ると考えますので、その場合、事業計画書では主な支援対象区分を選択してください。

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いずれかを設定してプログラムを作成することで問題ありません。組織上の課題と活動上の課題が密接に関わることも想定されるため、その両方を対象とする活動支援プログラムを検討することも妨げません。

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支援対象団体については、法人格のない団体(任意団体)や民間公益活動を行おうとする個人についても支援対象とすることができます。

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民間公益活動を実施する担い手とは、休眠預金活用事業における実行団体を目指す団体・個人及び既存の実行団体のことを指します。

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資金支援の担い手とは、休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体のことを指します。

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はい、そのような認識で問題ありません。休眠預金等活用制度の立て付け上、例えば、実行団体を目指したとしても、事業内容に合致する公募がなければ、そもそも申請ができないこともあり得ると考えています。しかしそのような場合も、将来的に休眠預金活用事業への参画を目指して活動していただくことを期待します。

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