「公募・審査」の 検索結果
135 件中 71 - 80 件を表示
規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 申請団体やその親会社の規程類に準ずる予定であるものの提出が間に合わない場合も同様です。 なお、資金提供契約締結前までに規程類をご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。 また、ウェブサイト上での公開は資金提供契約締結後で構いません。
基本は、資金分配団体の方々が、その課題をどのように解決しビジョン達成に向けていくかの道筋を描く事業設計にあるかと思います。柔軟に対応できますので、JANPIAの個別相談をご活用ください。
休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。 また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。
通常枠と緊急枠の公募が同一時期に実施されている場合は、事業内容が異なるものであれば、それぞれの公募枠に1事業ずつまで申請することが可能です。 通常枠に2事業を申請している場合は、緊急枠には申請できません。
行政(国または地方公共団体)からの公的な資金(ふるさと納税を財源とする資金も含めた補助金または貸付金)を休眠預金を活用する事業に活用することは認められていません。一方で、休眠預金を活用する事業に民間からの資金(他の助成財団からの助成等を含む)を活用することは可能です。
資金分配団体(ファンドもしくは新設法人)は、実行団体(出資先)の公募にあたり、事業の内容や手続等をウェブサイト上で広く一般に公表していただきます。 公募の際に開示を求める項目は下記資料に定めております。 公募要領掲載事項(PDF形式) 詳細につきましては、申請をご検討中の場合は個別相談に、採択後はJANPIAの担当者にお問い合わせください。 JANPIAウェブサイト|【出資】資金分配団体 個別相談申込フォーム(外部リンク) なお、実行団体として申請を検討されている場合は、資金分配団体にお問い合わせ下さい。
休眠預金活用事業では評価の担当者を定めて自己評価をしていただくことが基本となります。評価関連経費を活用し、外部の評価専門家や分野専門家の助言やサポートを受けることも可能です。その場合、評価業務全てを外部に委託するのではなく、支援を受けながら自団体で評価に取り組むことが求められています。
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書データの提出が必要です。また、印鑑証明書については、2025年度通常枠第2回以降の採択団体から電子契約を導入したことに伴い、提出は不要となりました。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。
「実行団体の公募」は資金分配団体、「支援対象団体の公募」は活動支援団体が行います。公募の情報は、各団体のウェブサイトで情報が公開されますが、休眠預金活用プラットフォームにも実行団体・支援対象団体の公募を紹介するページがございますので、以下のリンク先をご参照ください。 >休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募一覧
資金分配団体の公募〈緊急枠〉は物価高騰や新型感染症の流行といった社会・経済性の急激な変化への対応など、事業期間1年間以内で集中的に即応的に対応する事業を想定しています。したがって、地震や豪雨などの激甚災害の発生に対応した緊急支援(緊急期~復旧・復興期に向けた行政の支援の及ばない事業領域での緊急的な支援活動など)も緊急枠の対象事業になります。 なお、資金分配団体の公募〈通常枠〉の事業区分に災害支援事業があります。申請に当たっては、通常枠と緊急枠の違いもご確認ください。