「公募・審査」の 検索結果
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団体自体として、他の財団から助成金を受けていても問題ありませんが、休眠預金活用事業における条件がございますので、事前に個別相談やご質問相談フォームをご活用いただくか、事業開始後は資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に、実行団体は資金分配団体にご相談ください。
可能です。2024年4月時点では、審査期間中の審査会議委員による申請団体面談は、すべてオンラインで実施する予定です。
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。
資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。
「実行団体の公募」は資金分配団体、「支援対象団体の公募」は活動支援団体が行います。公募の情報は、各団体のウェブサイトで情報が公開されますが、休眠預金活用プラットフォームにも実行団体・支援対象団体の公募を紹介するページがございますので、以下のリンク先をご参照ください。 >休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募一覧
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。
休眠預金活用事業では評価の担当者を定めて自己評価をしていただくことが基本となります。評価関連経費を活用し、外部の評価専門家や分野専門家の助言やサポートを受けることも可能です。その場合、評価業務全てを外部に委託するのではなく、支援を受けながら自団体で評価に取り組むことが求められています。
助成事業種別の明確な基準は設けておらず、どの種別でも申請が可能です。 過去に被災した地域では、「草の根活動支援事業」としても多数の事業が実施されています。
通常枠と緊急枠の公募が同一時期に実施されている場合は、事業内容が異なるものであれば、それぞれの公募枠に1事業ずつまで申請することが可能です。 通常枠に2事業を申請している場合は、緊急枠には申請できません。