活動支援団体と支援対象団体との密接な関係について、活動支援団体の役員が支援対象団体の役員をしている場合、どちらかは辞任しないといけないのでしょうか?その場合、利益相反に対する規定を作れば問題ないのでしょうか?

Q 活動支援団体と支援対象団体との密接な関係について、活動支援団体の役員が支援対象団体の役員をしている場合、どちらかは辞任しないといけないのでしょうか?その場合、利益相反に対する規定を作れば問題ないのでしょうか?

活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。

最終更新日:2024.10.17

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