資金提供契約書(役務提供契約書)への押印は代表者印以外でも問題ないですか?

Q 資金提供契約書(役務提供契約書)への押印は代表者印以外でも問題ないですか?

法人格がある場合には、実印(印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)があると考えられますので、実印を用いてください。法人格のない任意団体の場合は、個人の実印(市町村役場に印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)を用いてください。
なお、JANPIAが示すガイドラインでは、外国人等で印鑑を使用する習慣がない者の場合など、やむを得ない理由で印鑑登録をしていない場合は署名でも差支えないとしています。実印を用いることができない場合は、資金分配団体及び活動支援団体にご相談ください。

最終更新日:2024.10.17

問題は解決しましたか?

よくある質問を読んでも問題が解決しない場合は「相談・問い合わせ」からのお問合せをご検討ください。