団体の代表者の変更があります。休眠預金活用事業としてはどのような手続きが必要ですか?

Q 団体の代表者の変更があります。休眠預金活用事業としてはどのような手続きが必要ですか?

資金提供契約内における「代表者の変更」に該当します。以下の手続きをしてください。
 
1.助成システム「団体情報」画面から変更申請を行う
(1)代表者氏名の変更
(2)履歴事項全部証明書のスキャンデータ(PDF)の登録
(3)印鑑証明書のスキャンデータ(PDF)の登録
 
2.助成システム「団体役員情報」画面から変更申請を行う
(1)代表者氏名の変更

※21年度通常枠・緊急支援枠以前の採択事業については、上記に合わせて、変更通知書(押印不要、電子データ可)の提出もお願いします。資金分配団体の場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へ、実行団体の場合は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ提出します。
※資金分配団体、活動支援団体は、実行団体、支援対象団体の役員変更が生じた場合には、JANPIA宛てに役員名簿確認のための誓約書の提出もしていただきます。
※任意団体の場合は、契約締結先にご相談をお願いします。資金分配団体、活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へ、実行団体、支援対象団体は資金分配団体、活動支援団体にご相談ください。

最終更新日:2024.10.29

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