自己資金を実行団体の助成に投入した場合、その資金は損金計上できますか?

Q 自己資金を実行団体の助成に投入した場合、その資金は損金計上できますか?

社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。

最終更新日:2024.10.17

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