実行団体が不動産を取得した場合、資金分配団体は事業終了後はどのように管理すればよいですか?

Q 実行団体が不動産を取得した場合、資金分配団体は事業終了後はどのように管理すればよいですか?

・資金分配団体においては、休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了後 10 年間(休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 10年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間)は、実行団体が購入した不動産を管理することとなるため、この期間、毎年度末に購入した不動産の使用状況を確認し、JANPIA が指定する様式により JANPIA への報告が必要となります。適時、JANPIAよりメール等にて連絡いたします。
 
・この期間中に、実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分(以下「処分等」という。)を行う場合には、資金分配団体においては JANPIA と協議の上、事前の書面による実行団体への承諾が必要となりますのでご留意ください。
 
・資金分配団体においては、実行団体が不動産の処分等により金銭その他の利益を得た場合、その全部又は一部の返還を求めることができ、実行団体はこれに応じるものとすると定められています。(資金提供契約書:財産の処分の制限)

最終更新日:2024.10.30

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