Q
助成金を原資にして取得した不動産を目的外で使うことになった場合はどうすればよいですか?
実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分(以下「処分等」という。)を行う場合には、資金分配団体においては JANPIA と協議の上、事前の書面による実行団体への承諾が必要となります。(資金提供契約書:財産処分制限)
※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前に JANPIA にご相談ください。なお、特例として認められた場合、建物の購入又は新築価格の経済的合理性を確保する観点から、JANPIA が不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の 80%を上限に助成します。
最終更新日:2024.10.17