Q
資金分配団体と実行団体との密接な関係について、資金分配団体の役員が実行団体の役員をしている場合、どちらかは辞任しないといけないですか?その場合、利益相反に対する規定を作れば問題ないですか?
資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。
最終更新日:2024.10.17