Q
シンボルマークはどのような場面で利用するのですか。
シンボルマークの使用は以下の場面などを想定しています。
① 資金分配団体及び実行団体の団体WEBサイトに必ずシンボルマークを表示してください。
② 休眠預金活用事業で経理処理上固定資産として計上する物品を購入した場合(不動産を含む)は、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。
(例:不動産、パソコン、冷蔵庫、事務機器、車両等)
※ それ以外の休眠預金を活用して購入した物品への表示については、団体の裁量で行ってください。
③ 休眠預金を活用した事業を実施する場面 では、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。
(例:看板、のぼり、ビブス、腕章等)
④ 休眠預金を活用した事業に関する物を作制した場合は、必ずその制作物にシンボルマークを表示してください。
(例:プレスリリース、案内チラシ、報告書等)
⑤ 休眠預金を活用した事業の広報活動や啓発活動等をする場面でも、積極的にシンボルマークを表示していただくようご協力をお願いします。(例:ウェブサイト、ポスター、名刺等)
最終更新日:2024.10.29