Q
【出資】資金分配団体の公募で示されている、「投資事業有限責任組合契約案」における以下の内容ですが、80%を下回る金額でポートフォリオ投資を行うことは可能でしょうか?
「11. 無限責任組合員は、総組合員の出資履行金額の合計額から現金及び預貯金の合計額を控除した額の[100]分の[80]を超える額を充てて、金融商品取引法施行令第17条の12第2項第1号イに規定する有価証券に対してポートフォリオ投資を行うものとする」
ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。
最終更新日:2024.10.17